職業分類|569-03|貴金属・宝石・甲・角細工工

職業分類「569-03|貴金属・宝石・甲・角細工工」に関するまとめ。貝細工工、貴金属細工工、きば細工工、甲細工工、真珠加工工、水晶研磨工、角細工工、宝石細工工に当てはまる職種分類。

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職業分類「569-03」貴金属・宝石・甲・角細工工

細分類 貴金属・宝石・甲・角細工工
細分類
番号
569-03
該当例 ・貝細工工
・貴金属細工工
・きば細工工
・甲細工工
・真珠加工工
・水晶研磨工
・角細工工
・宝石細工工
非該当例 ・金属工芸家[223-01|工芸美術家に分類]
・金属彫刻工[539-99|他に分類されない金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断の職業に分類]
・彫金工[539-99|他に分類されない金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断の職業に分類]
・ガラス細工工[542-01|ガラス製品製造工に分類]
・石細工工[542-09|土石製品製造工に分類]
・木彫工[561-03|木工、木彫工に分類]
・竹細工工[561-99|他に分類されない木製製品製造工に分類]
・水晶発振子組立工[583-99|他に分類されない電子機器部品組立工に分類]
小分類 その他の製品製造・加工処理の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く)
小分類
番号
569
大分類 製品製造・加工処理の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く)
大分類
番号
54